事例紹介

主な取扱い分野・研究分野について言及します。もちろん,これ以外の分野も取り扱っております。

債務整理
破産手続き
刑事弁護
賃料請求事件・不動産明渡請求事件
離婚事件
相続対策・遺産分割
遺言作成/執行・相続放棄の申述・成年後見開始の申立て等
風営法
LGBTの方へ

「債務整理」とは,わかりやすく言えば,借金の整理を意味します。
債務整理のうち,大部分を占めるのは消費者金融に対する借金の整理です。大多数の消費者金融が年利18%と極めて高金利です。また,月々の返済を行う場合も,支払額はまず利息や遅延損害金に充当され,残額が元本に充当されるという仕組みになっています。そのため,いつまでたっても債務が減らず完済するのに苦労されている方が多数存在します。返済が苦しいと感じたのであれば,恥ずかしがらずに即座に当事務所に相談してください。早期に相談すればもっと早く楽になれたのにというケースが非常に多いと感じています。
元金一括返済の場合には,利息及び遅延損害金全額の免除を,分割返済の場合には,利息及び遅延損害金を可能な限り免除すること,依頼者の方が返済可能な金額・年数での合意を目指すことになります。できる限り早くかつ無理のない処理を行うことを心掛けています。

破産手続開始の申立て,再生手続開始の申立て,更生手続開始の申立てを主に意味します。この3者のうち,当事務所の取扱事件の大多数が破産手続開始の申立てとなっています。再生手続開始の申立てを行うのは,住宅を失いたくない等の破産手続を利用することができない事情がある場合に限られます。
破産手続の場合,すべての債務を帳消し(「免責」といいます。)にすることが主たる目的です。かつては消費者金融がTVコマーシャルのかなりの時間を占めるなど栄華を極めていたこともあり,破産手続開始申立ての件数は非常に多かったのですが,平成15年頃をピークに減少傾向にあります。裁判所に提出する書類(預金通帳の取引履歴過去2年分など)が非常に多く,弁護士の努力のみならず依頼者の方の協力も必要不可欠となります。当事務所では,債務整理同様,できる限り早く処理することを心掛けています。同時廃止事件か管財事件(破産管財人が選任される事件)かでかかる費用が大きく異なります。
破産法・民事再生法は,弁護士西雅哉が司法試験受験生時代から最も得意とする科目です。安心して任せてください。

当事務所においては,大多数の法律事務所同様,私選刑事弁護よりも国選刑事弁護の占める割合が非常に多くなっています。どちらで選任される場合であっても,弁護人としての基本的な取り組み方に変わりはありません。
刑事手続には,罪を犯したとの嫌疑をかけられて逮捕・勾留されている段階(=被疑者段階)と検察官に起訴されて刑事裁判にかけられている段階(=被告人段階)の大きく2つの段階が存在します。
被疑者段階においては,いち早く身柄拘束を解く,後々刑事裁判で不利になるような供述調書を作らせないことが目標になります。被告人段階においては,①自白事件であれば量刑をできる限り軽くすることが,②否認事件であれば無罪を勝ち取ることが目標になります。犯罪及び被疑事実が何であれ,被告人が誰であれ,刑事弁護にはやるべきことが必ず存在します。刑事弁護は当事務所も非常に興味をもって取り組んでいる分野であり,全力を尽くすことをお約束します。

常時,一定件数の依頼がある分野です。未払賃料請求と土地建物の明渡請求が中心になります。一般にこれらの請求について訴えが提起されたり弁護士に委任する場合,賃借人が支払不能状態に陥っていることが通常です。そのため,できる限り回収したい,即座に立ち退かせたいという賃貸人側のお気持ちは分かりますが,賃借人を追い込みすぎると夜逃げ等につながり逆効果です。また,明渡請求については,世間の方が思っている以上に執行に要する費用がかかります。弁護士費用もかかることを併せて考えると,回収率が期待値に達しないことが非常に多い事件類型であると言えます。そのような実情及び当事務所が提示した事件の見通しを踏まえて,賃貸借事件における着手金,報酬金を設定させていただければと思います。

①離婚原因の有無を争う場合と,②離婚する事自体に争いはないが,子の福祉(親権の所在,面会交流)や離婚給付(婚姻費用の分担,養育費,財産分与,慰謝料など)の点で争いがある場合とに大きく分けることができます。
離婚給付のうち婚姻費用の分担及び養育費については,家庭裁判所は「算定表」に従った運用を確立しています。この金額は,給付を受ける側(主に妻)から見ると相対的に低額であるとの指摘が多くなされています。また,財産分与,慰謝料についても,不貞行為の場合は別として,裁判所の認容額は世間一般の方が思われているよりも低額です。そのため,離婚給付については弁護士が顧客満足度を得にくい分野といえます。
このような離婚事件ですが,当事務所は粘り強く取り組みたいと思っています。不必要に相手の人格を攻撃するようなやり方は避け,平和的な解決を目指すことを心掛けています。

相続対策をあえて独立して取り上げたのは,相続が発生してからでは遅く,いずれ相続が発生することを見越して事前に準備しておかなければならない点がいくつかあるからです。例えば,相続財産の総額が基礎控除額を上回る(=相続税がかかる)と見込まれるとき,毎年贈与税のかからない範囲で贈与していくなどの対策をとる必要があります。また,中小企業の事業承継の場合には,計画に従った移行措置をとることなしに円滑な事業承継を行うことはできません。なお,中小企業の事業承継は,近年,金沢弁護士会全体が非常に力を入れて取り組んでいる分野でもあります。
遺産分割は,相続人の確定(戸籍の取得など),遺産目録の作成(残高証明書や全部事項証明書の取得など)といった前提作業に意外と労力がかかります。
本体である遺産をどのように配分するかについては,①交渉(裁判所外での相続人間の話し合い),②調停(裁判所内での調停委員を交えた相続人間の話し合い),③審判(裁判官による一方的かつ終局的な判断)の各段階があり,それに応じた対応の仕方があります。
寄与分,特別受益などの計算が必要となる技術的・修正的要素も存在します。
遺産分割の場合,最終的に取得できた金額もさることながら,いかに短期間で解決することができたかも重要になります。審判までいくと2,3年というケースも相当数存在するからです。当事務所では,取得金額,スピード,相続人間の人間関係等も踏まえて解決できるよう尽力いたします。

いずれも,一定の割合で依頼が舞い込む分野です。高齢化社会に伴って今後これらの分野の件数は更に増加することが見込まれます。業務内容から見た場合,比較的定型性が強く,裁量の狭い分野と言えます。
遺言作成については,自筆証書遺言の場合,方式違反による無効が懸念されますので,弁護士による遺言書の形式・内容の精査を経た上で作成・保管することをお勧めします。当事務所では,確実性の点から,公証人役場で作成する公正証書の方をお勧めしています。相続放棄については,単純承認事由に当たる行為を行わないよう留意しなければならないため,被相続人の債務が多額であるときは,すぐに相談に来られることをお勧めします。定型的な業務だからこそ,当事務所では,付随的な事項・関連する事項を丁寧に説明することも心掛けています。

当事務所の弁護士が風営法コンメンタールを読み込むなどして勉学に励んできた分野です。
いわゆる業法ですので,利用客ではなく,経営者側に向けた規制を定めた法律です。
当事務所では,何が適法で何が違法かを明確にし,法律に則った適法な営業を行っていただくよう懇切丁寧にご説明いたします。

いかなる属性の方であれ,1人1人の個人が生きやすいと感じる世の中の実現こそが最重要であると考えています。LGBTの方が抱えている問題については,既存の法制度で対処することができる問題と法の不備や公権力の運用の結果対処することができない問題とがあります。お話しをお聞きしないことにはどちらであるかは決することができません。当事務所は,事務員も含めて,LGBTの方に偏見をもって相談・受任業務に当たることは一切ありませんので,何でも気になさらずに相談してください。
インターネット上の掲示板等における誹謗中傷問題
現代日本において非常に深刻な問題です。書き込みの削除,書き込みを行った者の特定が主な業務内容になります。掲示板ごとに規約・運用等が異なるため,依頼者の方の求める結果を必ずしも実現することができない場合もあり得ます。また,ある程度の時間もかかります。報酬の定め方については,十分に協議して決めたいと思います。

債務整理

「債務整理」とは,わかりやすく言えば,借金の整理を意味します。

債務整理のうち,大部分を占めるのは消費者金融に対する借金の整理です。大多数の消費者金融が年利18%と極めて高金利です。また,月々の返済を行う場合も,支払額はまず利息や遅延損害金に充当され,残額が元本に充当されるという仕組みになっています。そのため,いつまでたっても債務が減らず完済するのに苦労されている方が多数存在します。返済が苦しいと感じたのであれば,恥ずかしがらずに即座に当事務所に相談してください。早期に相談すればもっと早く楽になれたのにというケースが非常に多いと感じています。

元金一括返済の場合には,利息及び遅延損害金全額の免除を,分割返済の場合には,利息及び遅延損害金を可能な限り免除すること,依頼者の方が返済可能な金額・年数での合意を目指すことになります。できる限り早くかつ無理のない処理を行うことを心掛けています。

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破産手続

破産手続開始の申立て,再生手続開始の申立て,更生手続開始の申立てを主に意味します。この3者のうち,当事務所の取扱事件の大多数が破産手続開始の申立てとなっています。再生手続開始の申立てを行うのは,住宅を失いたくない等の破産手続を利用することができない事情がある場合に限られます。

破産手続の場合,すべての債務を帳消し(「免責」といいます。)にすることが主たる目的です。かつては消費者金融がTVコマーシャルのかなりの時間を占めるなど栄華を極めていたこともあり,破産手続開始申立ての件数は非常に多かったのですが,平成15年頃をピークに減少傾向にあります。裁判所に提出する書類(預金通帳の取引履歴過去2年分など)が非常に多く,弁護士の努力のみならず依頼者の方の協力も必要不可欠となります。当事務所では,債務整理同様,できる限り早く処理することを心掛けています。同時廃止事件か管財事件(破産管財人が選任される事件)かでかかる費用が大きく異なります。

破産法・民事再生法は,弁護士西雅哉が司法試験受験生時代から最も得意とする科目です。安心して任せてください。

刑事弁護

当事務所においては,大多数の法律事務所同様,私選刑事弁護よりも国選刑事弁護の占める割合が非常に多くなっています。どちらで選任される場合であっても,弁護人としての基本的な取り組み方に変わりはありません。

刑事手続には,罪を犯したとの嫌疑をかけられて逮捕・勾留されている段階(=被疑者段階)と検察官に起訴されて刑事裁判にかけられている段階(=被告人段階)の大きく2つの段階が存在します。

被疑者段階においては,いち早く身柄拘束を解く,後々刑事裁判で不利になるような供述調書を作らせないことが目標になります。被告人段階においては,①自白事件であれば量刑をできる限り軽くすることが,②否認事件であれば無罪を勝ち取ることが目標になります。犯罪及び被疑事実が何であれ,被告人が誰であれ,刑事弁護にはやるべきことが必ず存在します。刑事弁護は当事務所も非常に興味をもって取り組んでいる分野であり,全力を尽くすことをお約束します。

賃料請求事件,不動産明渡請求事件

常時,一定件数の依頼がある分野です。未払賃料請求と土地建物の明渡請求が中心になります。一般にこれらの請求について訴えが提起されたり弁護士に委任する場合,賃借人が支払不能状態に陥っていることが通常です。そのため,できる限り回収したい,即座に立ち退かせたいという賃貸人側のお気持ちは分かりますが,賃借人を追い込みすぎると夜逃げ等につながり逆効果です。また,明渡請求については,世間の方が思っている以上に執行に要する費用がかかります。弁護士費用もかかることを併せて考えると,回収率が期待値に達しないことが非常に多い事件類型であると言えます。そのような実情及び当事務所が提示した事件の見通しを踏まえて,賃貸借事件における着手金,報酬金を設定させていただければと思います。