相談の予約は電話やメールで伺いますが,電話やメールでの法律相談については,基本的にお断りしています。法律問題の多くは個別事情や問題となっている書類の中身を直接見たり,対面で具体的にお話しを伺わないと的確な助言・回答をしたり見通しを述べることができないものが非常に多く,電話やメールでの法律相談ではそのような対応をとることが不可能だからです。むしろ,電話やメールで法律相談を済ます姿勢そのものに疑問があるとすら思っています。
前もって言っていただければ時間をとって可能なかぎり対応いたします。アポなしの平日夜や土日祝日の訪問に対しては基本的には対応いたしかねます。
相談をすることと,事件を受任するかどうかは全く別です。どうしても,人間的な相性というものがありますし,相談のみと受任も含めた場合とでは弁護士費用の金額も大きく異なります。また,勝訴見込みや回収見込みの観点から,こちらから事件の依頼をお断りする場合もあり得ます。相談の結果,合わないと思ったら,事件の依頼を拒否していただいてもちろん結構です。無理に強いることはしません。断りにくかったら,少し考える時間をくださいとおっしゃっていただければと思います。受任する場合は,相談料はそこに含めることとなります。
基本的には報酬規程に書かれてある通りです。細かい点は相談して決めましょう。
法律相談に関係しそうな書面(契約書,登記簿,誓約書,通知書など)を持参していただくこと,相続問題であれば戸籍をとりよせるまでは不要ですが,簡潔な親族関係図等を作成しておいていただくこと,事実関係を順序立てて話せるように整理しておいていただくこと等です。このほか,本人確認のために免許証,パスポート,保険証などをご持参ください。
資力要件を満たす方については,法テラスの利用が可能です。分割払については,事件の性質にもよりますが,比較的柔軟に対応したいと思います。ただし,この場合でも,手続を進める上で必要となる実費相当額については前もって支払いをしていただく必要があることが大半です。
はい,ございます。当該ビルの1階に西徹夫法律事務所名義の駐車スペースを確保しております。
弁護士に守秘義務がある以上,当然,相談内容の秘密を漏らすことは致しませんしそのことを,必要性がないにもかかわらず,勤務先や家族の者に通知することはありません。ただし,勤務先はともかく,家族の者に知らせないでというスタン スには 賛成しません。家族の方の協力があった方が手続を円滑 に進めやすいですし,破産 手続開始 の申立てのように,必然的に家族の方に知られてしまう可能性がある場合もあるからです(債権 者の方からの通知や郵便物 を家族の方に見られてしまったなど)。家族の方には正直に言っていただいた方がよい旨こちらから依頼者の方々に説得することもあり得ます。
対応は可能ですが,旅費や日当等がかかることになります。その辺も説明 して 納得していただいた上での委任契約を締結したいと思います。
最低 額として,個人の方は月額1 万円 から,法人の方は月額2万円 からで考えています。 詳しくは報酬規程の箇所を参 照していただければと思います。
一般民 事事件,家事事件,刑事事件が主です。 行政 訴訟は少ないですが,行政 からの相談 案件は比較的多く取り扱っています。相談ご希望 の案件に対応可能かどうかは事前にメール・電話で問い合わせしていただければと思います。
他にも気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。
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