料金

料金のご案内

西徹夫法律事務所報酬規程

法律相談

 30分5000円を基準とするが,1時間半又は2時間程度かかった場合でもおおむね1万円を上限とする。相当詳細な事前調査や書面の作成が必要な類の法律相談については,その点の労力を別途考慮するものとする。

 

債務整理

 着手金については,基本的に2万円×債権者数,報酬金については,減額することができた金額の10%とします。ただし,債権者数が1~4社と少ない場合,内容・債権総額に応じて5~10万円の範囲内で着手金の下限を設定させていただきます(具体的な金額については相談・協議の上決定することになります。)。

①債権者1社について債務整理,250万円を200万円に減額の場合

→着手金は5万円程度,減額報酬として50万円×1/10=5万円,総額10万円

②債権者6社について債務整理,債務総額500万円を400万円に減額した場合

→着手金は6×2=12万円,減額報酬として100万円×1/10=10万円,総額22万円

 

破産事件

 同時廃止の場合 着手金は最低額を20万円とし,特別の負担が生じた場合,加算するものとします。

 管財事件の場合 着手金は最低額を25万円とし,特別の負担が生じた場合,加算するものとします。このほか少額管財予納金23万円又は管財予納金45万円が必要となります。

 

離婚事件

 着手金 交渉段階はおおむね20万円程度,調停段階はおおむね20~25万円程度,訴訟段階はおおむね30万円程度を基準とし,相談・協議の上決定する。交渉から調停まで引き続き受任する場合,調停から訴訟まで引き続き受任する場合は,その点を考慮して相談・協議の上決定する。

 報酬金 交渉段階はおおむね20万円程度,調停段階はおおむね20~25万円程度,訴訟段階はおおむね30万円程度を基準とし,財産分与,慰謝料,養育費,婚姻費用など取得することができた財産上の利益も加味して相談・協議の上決定する。交渉から調停まで引き続き受任する場合,調停から訴訟まで引き続き受任する場合は,その点を考慮して相談・協議の上決定する。

 

遺産分割

 着手金 交渉段階につきおおむね最低額を20万円,調停段階につきおおむね最低額を30万円とし,相続財産の総額,旧日本弁護士連合会報酬等基準を適用した場合の着手金の下限額~標準額(基本的には下限に近い所を提示します。),相続人の人数,予想される争点の数,立証の難易度等を考慮に入れた上で,相談・協議の上決定する。

 報酬金 事案の難易度,かかった労力,解決までに要した時間等,旧日本弁護士連合会報酬等基準を適用した場合の金額の下限額~標準額を総合考慮し,交渉段階では,おおむね取得することができた財産上の利益の6~8%,調停・審判段階においては,おおむね取得することができた財産上の利益の7~10%程度を基準とする。

 

一般民事事件

 基本的には,旧日本弁護士連合会報酬等基準を適用した場合の下限額~標準額の範囲内で相談・協議の上決定する。

旧日本弁護士連合会報酬等基準

 1 着手金
 事件の経済的な利益の額が
 300万円以下の場合  経済的利益の8%
 300万円を超え3000万円以下の場合  5%+9万円
 3000万円を超え3億円以下の場合  3%+69万円
 3億円を超える場合  2%+369万円
 2 報酬金
 事件の経済的な利益の額が
 300万円以下の場合  経済的利益の16%
 300万円を超え3000万円以下の場合  10%+18万円
 3000万円を超え3億円以下の場合  6%+138万円
 3億円を超える場合  4%+738万円

民事調停事件

 着手金,報酬金いずれも,旧日本弁護士連合会報酬等基準の3分の2を基準とし,相談・協議の上決定する。

 

後見・保佐・補助開始の申立て

 おおむね10万円を基準とする。

 

公正証書遺言の作成

 10万円を基準とし,遺産総額も加味した上で相談・協議の上決する。

 

相続放棄

 10万円を基準とする。

 

契約書の作成

 内容に応じて,5~10万円を基準とする

 

内容証明郵便の作成

 弁護士名なし→最低額を3万円とし,内容に応じて相談・協議の上決定する。

 弁護士名あり→最低額を5万円とし,内容に応じて相談・協議の上決定する。

 

刑事弁護

 着手金 起訴前→おおむね20万円とする。

     起訴後→20万円を最低額とし,事件類型,示談活動の要否,想定される立証活動及び弁論要旨作成の負担を考慮して,相談・協議の上決定する。起訴前から起訴後までを一貫して受任する場合には,接見回数なども踏まえて,相談・協議の上決定する。

 

 報酬金 起訴前→勾留請求却下,準抗告等により身柄解放に至った場合,事件類型,労力を考慮しつつ,相談・協議の上決定する。

     起訴後→無罪判決となった場合は50万円以上とする。

それ以外の場合は20万円を最低額とする。執行猶予判決を獲得することができた場合には,おおむね5~10万円を加算する。また,示談が成立したり,合意書の作成に至った場合には,おおむね5~10万円を加算する。